永住を取得するためには

「永住者」の在留資格を取得するためのポイントは3つあります。

素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが要件となります。したがって、前科がある場合や交通違反を繰り返している場合はマイナス材料となります。また、外国人は勤務先に変更があった場合、変更した日から2週間以内に入管へ届出をしなければなりません。この届出を怠っている場合も素行不良とみなされる可能性があります。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが要件となっています。年収300万円が目安となりますが扶養家族が多い場合はさらにハードルが高くなります。また、「安定した生活」の判断には現在の仕事内容も審査対象です。不法就労の可能性がある仕事を行っている場合は、安定した生活を審査する上でマイナス材料となります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア.
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
イ.
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ.
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
 (当面は3年以上の在留資格があればOK)
エ.
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

10年間日本に在留している場合でも、長期間出国している場合は「引き続き」とみなされない可能性があります。年間100日以上出国している人は注意が必要です。 また、税金、社会保険の滞納や遅延がある場合もマイナス材料になります。申請日から2年以内に滞納がある場合は原則永住が認められないため税金・保険料の支払いには細心の注意が必要です。