家族滞在

在留資格「家族滞在」は日本で就労や留学の在留資格で滞在する外国人の扶養を受けている配偶者や子供が日本で生活する場合に必要な在留資格です。
配偶者に内縁関係にある人、婚約者などは含まれません。また、両親、兄弟は家族滞在の対象外となっています。
「技能実習」や「特定技能」で滞在する外国人の家族は家族滞在の対象外となっています。
家族滞在の在留資格を取得するポイントを紹介します。

婚姻関係にあること
家族滞在の在留資格を取得するには婚姻関係にある必要があります。本国又は日本で有効に婚姻が成立している必要があります。 戸籍や結婚証明書などを提出する必要があります。
安定した収入があること
家族滞在の在留資格を申請する場合には安定した収入があります。毎月の給与金額はもちろんですが仕事内容も審査対象です。 在留資格の範囲外の業務内容となっている場合は在留期間の更新ができないなど安定要件を欠くことになります。 留学生でもアルバイトと家族からの仕送りで安定した収入がある場合は家族滞在の在留資格で本国の家族を招聘することが可能です。
法令違反、公的義務を果たしていること
在留資格外での活動を行っていたり、税金・年金の滞納がある場合はマイナス材料となります。また、留学生などで出席率が悪い場合、週28時間以上アルバイトをしている場合などもマイナス材料となります。公的義務はしっかりと果たしておく必要があります。