「特定技能1号」への移行準備
新型コロナウイルス感染症の影響により、「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合は「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
在留資格は「特定活動(4カ月・就労可)」となります。要件は以下のとおりです。
・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・現在の勤務先で特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が勤務先との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ,日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・勤務先又は登録支援機関が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・勤務先が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(法令違反などがないこと)