「特定技能」として在留中に、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い解雇された方

別の分野の特定技能での就労を希望する場合で、技能試験の合格が必要な場合には「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
対象者は以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、勤務先の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により働くことができなくなった外国人。現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
 (注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
  (1)技能実習生,特定技能外国人
  (2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
  (3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国が困難となった外国人