はじめての外国人採用
はじめて外国人を採用する場合に企業が直面するのがビザの問題です。
日本で就労するためには就労系の在留資格(ビザ)が必要となります。
就労系ビザは複数あり、ビザによって要件が異なります。外国人採用にはビザの知識が必要不可欠です。
せっかく外国人を採用したのにビザが許可されなかったケースも多々あります。ビザを申請するにあたってポイントは3つあります。
⓵就労系ビザの要件、②仕事内容、③採用する外国人の学歴・経歴です。
FACTerWorksでは外国人の経歴と従事する業務内容が就労ビザの要件を満たしているかどうかをAIが分析します。
就労ビザが下りないマッチングを防ぐことで採用活動の業務プロセスの改善、不法就労を防ぎます。
- 就労系在留資格(ビザ)
- 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「高度専門職」「技能実習」「技能」「興行」
- 技術・人文知識・国際業務
- 代表的な就労系の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。 この在留資格は、外国人特有の感性や知識を生かした職種が対象となります。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)で人文知識・国際業務は文系の仕事に分類できます。文系の仕事として通訳、翻訳、海外業務、総合職等があります。 学歴要件と職歴要件があり、職務内容によっては在留資格の許可が下りないこともありますのでご注意ください。なお、技術・人文知識・国際業務の在留資格は家族を同伴することも可能です。
- 高度専門職
- 高度人材ポイント制を活用した在留資格です。専門性の高い研究員、高度な技術を持っているエンジニア、経営・管理職のプロフェショナルを採用する場合の在留資格となります。ポイント計算表には学歴、職歴、年収、年齢などに応じたポイントが付与されており70点以上で高度専門職の在留資格が付与されます。 高度専門職は永住要件の緩和、親・家事使用人の帯同などの優遇措置を受けることができます。
- 特定技能
- 2019年に創設された新しい在留資格です。中小企業の深刻な人手不足の解消のために作られた制度です。「技術・人文知識・国際業務」では認められない現場作業にも従事することができます。 特定技能の在留資格が認められている業種は14業種です。 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
- 技能実習
- 技能実習は日本で技術を取得し、習得した技術や知識、経験を本国に持ち帰ってもらいその国の産業発展を支援することを目的に設定された在留資格です。 技能実習は他の在留資格とは異なり「監理団体」を通じて採用する必要があります。特定技能同様に職種は限定されており2022年4月25日時点で86種158作業で受け入れが可能となっています。 技能実習は最長5年間日本で就労することができます。また、技能実習を3年以上経験した外国人は「特定技能」へキャリアアップが可能です。