建設分野特定技能運用要領の改定
令和4年3月31日、建設分野特定技能要領が改定されました。
2号特定技能外国人については、試験合格に加え、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)としての実務経験が必要となります。実務経験として必要な就業日数を満たしているかどうかについては、建設キャリアアップシステムに記録された職長と班長としての就業日数で確認されます。
これは、業務区分ごとにそれぞれ対応する建設キャリアアップシステムに係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」とし、対応する能力評価基準のない業務区分については「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること)となっています。