本国情勢を踏まえたウクライナ人への対応

出入国在留管理庁においては、避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナ人が、日本での滞在を希望する場合、就労可能な「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可を受け付けることとしました。