外国人プロレスラーのビザについて

外国人プロレスラーを日本へ招へいする場合は「興行」の在留資格が必要です。
興行の在留資格を申請する場合の注意点は以下のとおりです。
●申請人の経歴、実績、能力(プロといえるレベルであること)
●今回の招聘にあたって、誰と誰との間で、どのような内容の契約が締結されるのか
●契約を締結する機関の概要(信頼性がある機関で、外国人選手の労務管理能力があるか等を含む)
●申請人が受ける報酬(日本人と同等以上)
※外国のスポーツ団体に所属するプロのスポーツ選手などが日本において試合に出場する場合などは、
外国人個人と日本の機関との契約がないことが多いが、このようなときの報酬については、契約書等により、選手に支払われることとなる金額が要件に適合することを確認されます。
●具体的に、どの場所で、いつ、どのような試合(イベント)が開催されるのか(具体的な予定表)

なお、在留資格「興行」は、就労資格の中で最も振れ幅が大きく、地方入管ごとに、また、同じ地方入管でも時期によって
審査の運用が異なるため事前打ち合わせが必要となります。