留学生のアルバイト制限について

留学生は原則就労は認められません。「資格外活動の許可」を取得すれば例外的に週28時間の範囲内でアルバイトを行うことができるようになります。
また、週28時間とは勤務先1カ所当たりの時間ではなく留学生が1週間で働ける時間の制限です。
留学生がアルバイトを掛け持ちしている時などは掛け持ち先の就労時間の管理も行うようにしましょう。
なお夏休みなどの「学則で決まっている長期休業期間」中は週40時間まで働くことができます。